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講座名 |
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配信日 | 2014-06-08 16:00:00 | ||
講師 | 柴沼 直美 | ||
件名 | ネット講座メールマガジン | ||
こんにちは。
CDA1次合格講座の柴沼直美です。 今日は、労働法規の中の雇用保険法についてです。 CDAの理論や実践からは少しはずれるので おろそかになりがちですが 手を抜かず、ポイントをしっかり理解しましょう。 では問題です。 雇用保険法の失業等給付(基本手当)に関する 記述として適切なものは次のどれか。 (誤っているものはどこが不適切 かも併せて考えましょう)。 1.失業の認定は、最初に公共職業安定所に 出頭した日から、1か月に1回の間隔で行う。 2.基本手当の受給間は原則として離職の日 の翌日から1年間だが、病気やけが、妊娠などで働くことができない人は最高3年間まで延長されることがある。 3.基本手当の受給手続きは、離職票を持って、 本人が住所地を管轄する公共職業安定所に出頭し、 求職の申込みをするが、その場合でも5日間は 待期期間とされ、基本手当の支給を受けることが できない。 4.基本手当の受給資格は、原則として離職の日 以前2年間に一般被保険者期間 (賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して 12か月以上あれば得ることができる。 シンキングタイムは1分です。 いかがでしょうか? これはテキスト5巻の「労働法規」からです。 基本手当については、数字がたくさんでてきますので 混乱しないように、工夫してください。 引っ掛けとして数字はよく狙われます。 1.1か月に1回と、4週間に1回は同じようなもの かもわかりませんが、「4週間に1回」 とおぼえましょう。 2.延長されるのは最高「4年間」までです。 3.待期期間は「7日間」です。 4.正解です。離職の日以前「2年間」に 「一般被保険者期間」「賃金支払基礎日数」が 「11日以上ある月」が「通算」して「12か月」 以上あれば受給資格を得ることになります。 キーワードのオンパレードです。漏れのないように 覚えましょう。 この部分は、実務でもしあなたがハローワークなどで 仕事をすることになれば、即役に立つ知識です。 CDAとして仕事をしている姿を思い描いて、 がんばりましょう。 では、また CDA1次合格講座の柴沼直美でした。 |