オンライン通信講座: ここだけ覚えよう!CDA1次合格講座

 こんにちは、ゲストさん



講座名
ここだけ覚えよう!CDA1次合格講座 [詳細]
配信日2014-06-08 16:00:00
講師柴沼 直美
件名ネット講座メールマガジン
こんにちは。
CDA1次合格講座の柴沼直美です。

今日は、労働法規の中の雇用保険法についてです。
CDAの理論や実践からは少しはずれるので
おろそかになりがちですが
手を抜かず、ポイントをしっかり理解しましょう。

では問題です。

雇用保険法の失業等給付(基本手当)に関する
記述として適切なものは次のどれか。
(誤っているものはどこが不適切
かも併せて考えましょう)。

1.失業の認定は、最初に公共職業安定所に
出頭した日から、1か月に1回の間隔で行う。

2.基本手当の受給間は原則として離職の日
の翌日から1年間だが、病気やけが、妊娠などで働くことができない人は最高3年間まで延長されることがある。

3.基本手当の受給手続きは、離職票を持って、
本人が住所地を管轄する公共職業安定所に出頭し、
求職の申込みをするが、その場合でも5日間は
待期期間とされ、基本手当の支給を受けることが
できない。

4.基本手当の受給資格は、原則として離職の日
以前2年間に一般被保険者期間
(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して
12か月以上あれば得ることができる。

シンキングタイムは1分です。

いかがでしょうか?

これはテキスト5巻の「労働法規」からです。
基本手当については、数字がたくさんでてきますので
混乱しないように、工夫してください。
引っ掛けとして数字はよく狙われます。

1.1か月に1回と、4週間に1回は同じようなもの
かもわかりませんが、「4週間に1回」
とおぼえましょう。

2.延長されるのは最高「4年間」までです。

3.待期期間は「7日間」です。

4.正解です。離職の日以前「2年間」に
「一般被保険者期間」「賃金支払基礎日数」が
「11日以上ある月」が「通算」して「12か月」
以上あれば受給資格を得ることになります。
キーワードのオンパレードです。漏れのないように
覚えましょう。

この部分は、実務でもしあなたがハローワークなどで
仕事をすることになれば、即役に立つ知識です。
CDAとして仕事をしている姿を思い描いて、
がんばりましょう。

では、また
CDA1次合格講座の柴沼直美でした。
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